| 第20条 |
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本会は、次の会議をもつ。
1.総 会 2.理事会 3.常任理事会 |
| 第21条 |
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会議の成立は構成員総数の2分の1以上の出席を必要とする。 |
| 第22条 |
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議事の決定はその出席構成員の2分の1以上の決議による。賛否同数の場合には議長がこれを決める。 |
| 第23条 |
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すべての会議で当該構成員のうちやむを得ない事で欠席をする場合は本人よりの委任状の提出をもって出席者とみなし、議事票決にも参加したものとする。 |
| 第24条 |
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総会は第9条の役員および評議員で構成し、毎年1回会長がこれを招集し、開催する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集し、開催することができる。また、当分の間理事会をもって総会に替えることもできる。 |
| 第25条 |
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総会は次の重要事項について審議し、これを議決する。
1.本会の運営に関する基本方針事項
2.本会の事業報告並びに決算報告
3.本会の事業計画並びに予算編成
4.規約・規定の新設および改訂
5.役員の推薦改選に関する事項
6.その他の重要事項 |
| 第26条 |
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総会の議事は会長が統裁する。 |
| 第27条 |
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理事会は第9条の役員をもって構成し、会長がこれを招集し、会長が議長となり開催する。 |
| 第28条 |
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理事会は本会の運営業務に関する事項並びに総会より委任された事項の審を行い、議決し執行する。 |
| 第29条 |
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常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長および常任理事をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集し、会長が議長となり開催する。 |
| 第30条 |
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常任理事会は本会の常務事項並びに理事会より委任された事項の審議を行い処理執行する。 |